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和歌山県勤労者山岳連盟は集まりです。

TEL. 073-496-0090

〒641-0044 和歌山市今福1丁目1-11 
アマノマンション202号


和歌山県勤労者山岳連盟 規約・規程


<第一章>総則
  第一条 この連盟は、日本勤労者山岳連盟(以下労山)の和歌山県に於ける地方組織で和歌山県勤労者山岳連盟(
   以後県連盟)と称し、設立1973年2月20日に設立、事務所を和歌山市今福一丁目1-11 アマノ
   マンション202号 に置く。
<第二章>加盟団体
 第二条 労山の趣意書・規約及び県連盟の規約を認め、新規加盟費、比例及び一律分担金(以後連盟費)を納入し、
   所定の手続きをとり県連盟の承認を受けた山岳会・クラブ(以後加盟団体)で構成する。
 第三条 県連盟の加盟団体はその代表者を若干名選出し、県連盟の諸活動に参加する。
第四条 加盟団体は、自由に県連盟を脱退することができる。ただし、所定の手続きをとり連盟費を清算しなければ
   ならない。第五条 県連盟は、加盟団体が連盟費の納期を6ケ月過ぎても理由なく滞納している場合は除籍
   することができる。
<第三章>目的と活動
 第六条 登山・ハイキングを広く県民の中に普及・発展させるために、次の主旨からなる登山運動を創造し実践する。
      (1) 仲間の輪を広げる運動。
      (2) 技術・知識を広げ、遭難を防止する運動。
      (3) ふるさとの自然を守る運動。
      (4) 登山者の生活と権利を守る運動。
  第七条 県連盟は、前条の目的の遂行する為に次の諸活動を行う。
      (1) 県民の登山活動を広め、愛好者を組織する。
      (2) 加盟団体の指導と援助・交流.
      (3) 登山学校・登山教室等の開催。
      (4) 未組織地域に運動を広める。
      (5) 機関紙の発行。
      (6) 遭難防止の諸括動。
      (7) 諸団体・機関との協力・共同。
      (8) その他、目的遂行に必要な行動。
  第八条 県連盟の加盟団体・個人は安全登山に努めなければならない。県連盟は、登山の安全を保つために山行規
   定を別に定める。
<第四章>機関
  第九条
   (一) 県連盟の決議機関として総会、理事会、執行機関として常任理事会を置く。
   (二) 県連盟の目的を遂行するため、常任理事会の下に各種の専門委員会・実行委員会を置くことができる。
  第十条
   (一)  総会は、県連盟の最高決議機関であり、年一回会長が召集する。ただし、理事会が必要と認めたとき、
   または、3分の1以上の理事・加盟団体から要求があった時は、臨時に総会を招集しなければならない。
   (二) 総会は、県連盟役員及び加盟団体の代議員によって構成される。
   (三) 総会は、代議員の過半数の出席により成立し、総会の議決は、出席代議員の過半数を必要とする。委任状
   は、議長宛で会議の多数意見にしたがうものとし、総会の成立要件に含める。県連盟役員は、被選挙権及び
   選挙権は有するが議決権は有しない。
   (四) 総会代議員は細則に基づき選出する。
 第十一条 総会は、次の事項を審議決議する。
    (1) 県連盟活動の総括と方針。
    (2) 予算及び決算。
    (3) 県連盟役員の選出。
    (4) 規約にかかわる賞罰。
    (5) 規約の改廃。
    (6) その他、県連盟の目的遂行に必要な事項。
  第十二条
   (一) 理事会は、総会につぐ決議機関であり、年一回以上理事長が召集する。ただし、理事の3分の1以上の要求
   があったときは、召集しなければならない。
   (二) 理事会は、県連盟の役員及び理事で構成される。
   (三) 理事会は、理事の過半数の出席により成立し、理事会の議決は、理事の過半数を必要とする。
   (四) 理事は、別に定める選出基準により、加盟団体ごとに選出レ登録する。出席できない理事は、予め通知す
   れば当該の加盟同体から代理人を出席させることができる。
  第十三条 理事会は、次の事項を審議議決する。
    (1) 連盟の諸活動の具体化。
    (2) 総会により委任された事項。
    (3) 規定・細則の改廃。
    (4) 補充役員の選出。
    (5) 名誉会員及び功労賞の推薦。
    (6) その他、県連盟の活動に必要な事項。
  第十四条
   (一) 常任理事会は、県連盟の方針に基づきその業務を執行する。
   (二) 常任理事会は、理事長の招集により随時開催する。
   (三) 常任理事会は、理事長・副理事長・事務局長・事務局次長及び常任理事で構成される。
     常任理事会は、必要に応じて会長・副会長に出席を求めることができる。
   (四) 常任理事会は、県連盟の実務機関である各部局・委員会の設置及び任務を明確にする。
  第十五粂 理事長の下に次の機関を置く。
    (1) 遭難救助隊。(救助隊規約は別に定める。)
    (2) 登山学校(登山学校規則は別に定める。)
<第五章>役員・名誉会員
  第十六条
   (一)県連盟は役員として、会長1名、副会長若干名、理事長1名、副理事長若干名、事務局長1名事務局次長2名、常任理事若干名、会計監査2名を置く。
   (二) 県連盟役員は、総会で会員から選出する。選出規定は別に定める。任期は次期総会までと し、再選は妨げ
    ない。
   (三) 県連盟役員の解任・辞任は理事会の決議を必要とする。
   (四) 県連盟役員の補充は、理事会で決議し、任期は次の総会までとする。
 第十七条
   (一)役員の任務は、次のとおりとする。
   (二) 会長は、県連盟を代表する。
   (三) 副会長は、会長を補佐し、事故ある時は、その職務を代表する。
   (四) 理事長は、県連盟の活動の執行を統括する。
   (五) 副理事長は、理事長を補佐し、事故ある時は、その職務を代行する。
   (六) 事務局長は、県連盟の事務活動を統括する。
   (七) 事務局次長は、事務局長を補佐し、事故ある時は、その職務を代表する。
   (八) 常任理事は、県連盟活動の執行にあたる。
   (九) 会計監査は、県連盟財産が明朗に運用されているかを監査する。
  第十八条
   (一)県連盟は、会長・副会長の任にあたった者、及び県連盟の役員・顧問等永年にわたり、県連盟の拡充、発展
   に著しく貢献した者を理事会の決議、総会の承認を経て名誉会員にすることができる。
   (二) 県連盟は、総会、理事会の承認によって顧問を委嘱することができる。顧問は、県連盟の諮問に応える。
<第六章>財政
  第十九条
   (一) 県連盟財政は、連盟費等によってまかなう。
   (二) 県連盟の新規加盟費・連盟日は細則に従う。
          一旦納入した新規加盟費・連盟費は県連盟を脱退しても返金しない
  第二十条 県連盟の会計年度は、3月1日から2月末迄とし、会計報告は、会計監査を受けた後、定期総会の承認を受け   なければならない。
<第七章>賞 罰
  第二十一条 県連盟の活動に大きく貢献した加盟団体・個人に対し、理事会が必要と認めた時、総会で功労賞を贈る
   ことができる。
  第二十二条 県連盟は連盟の名誉と団結を著しく損なう行為があった場合の団体を理事会で決し、処罰することがで
   きる。ただし、総会の3分の2以上の承認を必要とする。
  第二十三条 上記、二十二条に該当する団体が長きに渡り精進し県連盟の発展に寄与した場合は、処罰を抹消し名誉
   を回復さすことができる。
<第八章>規約改正・その他
  第二十四粂 規約の改廃は、総会代議員の3分の2以上の決議を必要とする。
  第二十五条 理事会・常任理事会はこの規約に定められていない問題については、趣意書・規約の精神に基づき処理することができる。
  第二十六条 県連盟の英語名称は、
                 WAKAYAMA WORKER‘S ALPINE FEDERATION
                    (略称 W・W・A・F)とする
 
 〔附 則〕
   第二十七条 この規則は、1974年1月20日より施行する。
    (二) 1984年3月4日 大幅改正、整備を行う。
    (三) 1988年3月6日 全国連盟規約に沿って改正。
    (四) 1993年3月7日 規約の一部改正
    (五) 2007年3月4日 規約の一部改正
  (六) 2018年3月4日 規約の一部改正(第一条事務所所在変更)

   規約に定める付帯事項及び諸規定 
 1.連盟費に関する規定(第二条、第二十条)
   1.新規加盟費  2,000円
   2.一律分担金  3,600円
   3.比例分担金  300円✕会員数✕12ヶ月
 2.総会代議員に関する細則(第十条四項)
   1.会員数により各会毎に選出
      3~   5名     1名
      6~  10名     2名
     11~  20名     3名
     21~  30名     4名
     31~  40名     5名
     41~  60名     6名
     61~  80名     7名
     81~ 100名     8名
    101~ 150名     9名
    151~ 200名    10名
 3.理事の選出基準(第十二条、四項)
      3~  20名     1名
     21~  50名     2名
     51~ 100名     3名
    101~ 150名     4名
    151~ 200名     5名
    201名以上        6名
 4.役員選出に関する規定(第十六条、二項)
  1.会長、副会長は役員選考委員会が推挙し、総会で承認する。
  2.執行機関の役員(理事長・副理事長・事務局長・事務局次長・常任理事)及び会計監査は、加盟団体の推薦を受けて立候補し、総会で直接投票により選出する。
  3.選挙権を有する役員は、前期の県連盟役員である。
 5.加盟団体の義務と権利に関する規定。
  1.加盟団体の代議員及び理事が総会・理事会で権利(審議権。議決権・選挙権・被選挙権)を行使する場合は前期の連盟費を完納していなければならない。
  2.総会・理事会の臨時開催を要求する権利も同様である。
  3.前期連盟費未完の加盟団体の代議員・理事定数は総会・理事会の成立条件(過半数)に含めない。
  4.加盟団体は、県連盟が主催する催し等に参加する権利と一定の分担義務を有する。
 6.その他の規定・細則
  1.山行規定(第八条)
  2.登山学校規則(第十五条、二項)
  3.救助隊規約(第十五条、一項)
   
  以上の3項目の規定等は、理事会に審議を委任する。
   19  年  月  日  規定・細則施行
   1991年11月19日  規定・細則の一部改定
   2004年 3月 7日  理事定数細則改定
                                     


和歌山県勤労者山岳連盟

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